大阪高等裁判所 昭和29年(ネ)667号 判決 1954年11月22日
京都市中京区竹屋町通間之町西入る大津町六百三十二番地
控訴人
大谷健次郎
右訴訟代理人弁護士
大谷次市
大阪市東区杉山町一丁目
被控訴人
大阪国税局長
塩見俊二
右指定代理人
近岡佐勇次
星智孝
朝山崇
右当事者間の昭和二十九年(ネ)第六六七号行政処分取消請求控訴事件について当裁判所は昭和二十九年十一月一日終結した口頭弁論に基いて次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は適法な呼出を受けながら当審における昭和二十九年十一月一日の口頭弁論期日に出頭しないから控訴状に記載した事項を陳述したものとみなし出頭した被控訴人に弁論を命じた。
控訴状の記載によれば控訴人は原判決を取消す、被控訴人が控訴人に対しなした酒類小売販売業免許拒否の行政処分を取消す訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
被控訴人は原判決事実記載のとおり原審における口頭弁論の結果を陳述したので当事者双方の主張、証拠の提出認否に関する原判決事実記載(但し、原判決二枚目表七行目から八行目に同月十六日とあるのは同年六月十六日の誤記と認める)を引用する。
理由
本件裁決を適法と認める理由はすべて原判決理由記載のとおりであるからこれを引用する。
すると本件裁決の取消を求める控訴人の本訴請求は失当であるからこれと同趣旨の原判決は相当で本件控訴は理由がない。よつて民事訴訟法第三百八十四条第八十九条を適用し主文のとおり判決する。
(裁判長判事 大野美稲 判事 熊野啓五郎 判事 村上喜夫)